トップページ >善良な風俗等を害する商標
商標法4条1項7号では、善良な風俗等を害する商標は登録できないと定められています。
条文を読むまでもなく、考えてみたら当然といえば当然ですね。
どんな商標が該当するのでしょうか?商標審査基準を見てみましょう。
構成自体がきょう激、卑わい、差別的等の印象を与えるもの
商標を見た人が不愉快になってしまうような商標を登録することができないというのは当然ですね。
このような商標を出願する人はすくないと思います。
代理人がついている場合は、事務所の相談のレベルで「この商標はまずいんじゃないでしょうか?」などと出願態様を変更するようにアドバイスすると思います。
社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するような場合
意外と、この基準によって拒絶されるケースは多いのではないかと思います。
なぜかというと、実際には現存しない「〇〇士」「〇〇大臣」というような商標も7号に該当する可能性が高いからです。
確かに、商標出願士とか、もっともらしい名前を付けて営業をすれば、一般市民は、そんな資格があって、その人は資格をもっているのかなあと誤認しそうですね。
〇〇大臣の名称もやっぱり市民が誤認するんでしょうかね。こっちの方は、むしろ大臣の威厳を確保するためのものかなとも個人的には思います。商標大臣などとホームページで広告をしても、だれも誤認することはないでしょうからね。
話は少し変わりますが、弁護士会での広告についての規則が最近制定されているのです。
それは、〇〇委員会、○○相談センター、○○相談所などの名称でホームページを作成して集客する際についての注意です。
これをみたお客さんは、法律事務所とは別の組織が存在するのではないかと誤認するからです。
私も当初は、このホームページは「ロゴマート」として告知しようかと思ったんですが、広告規則に抵触するといやなのでやめました。
ドメイン名が「logomart.net」になっているのはそういった理由からです。